新型コロナウィルスに対する対応について(第3報:発症から出校停止ならび解除要件)
2020年 12月 4日
学生の皆様へ
東大阪大学・東大阪大学短期大学部
新型コロナウイルス感染症は、「学校保健安全法」第19条規定により出校停止となります。
出校停止期間は第1項「治癒するまで」を原則とし、下記の事由により対応とします。
(1)大学への連絡と検査・受診までの流れ
発症~出校停止
① 以下のいずれかの症状がある場合
・高熱・息苦しさ・咳・呼吸困難・倦怠感・味覚異常など
・発熱や咳など風邪の症状が続く
② 濃厚接触者となる可能性がある場合
↓ いずれも電話・ e-mailで大学へ連絡する
③ 厚労省のHP又は、居住地の「帰国者・接触者相談センター」を検索して先ず相談して下さい。
医療機関での検査や受診が必要か判断を受けます。
※ 自己判断で自宅待機や医療機関を直接受診しないこと
④ 相談結果を大学へ報告します。
大学への報告
以下の「問診票」への回答をメールで送信するか、電話で連絡して下さい。
(2)出校停止ならび解除要件
出校停止となる事由 | 出校停止解除の要件 |
---|---|
A:PCR検査等が必要で「陽性」と診断された | 治癒するまで |
B:PCR検査等が必要で「陰性」と診断された | 保健所等から指示された「自宅待機」期間が終了するまで |
C:保健所等から検査・受診は必要ではないが予防措置として「自宅待機」の指示があった。自宅待機中、朝夕2回の検温等保健室の指示に従って下さい。 | 症状がなくなって2週間が経過するまで |
D:海外渡航・帰国者 | 入国時の指示に従い、2週間の自宅待機 |
※ 登校可能と認められたら、大学保健室へ連絡してから登校しましょう。