新型コロナウイルス感染症にかかる情報の公表に関する ガイドライン
2020年 11月 11日
東大阪大学・東大阪大学短期大学部
本学では、学生、教職員が、新型コロナウイルスにり患した際に起こりうる偏見や差別を防止し、本学関係者の安全・安心を確保するとともに、必要な情報の開示を行うため、下記の通り感染発生の情報の公表を行うこととする。
1. 公表の考え方
本学関係者に感染症が発生した場合は、次の考え方に基づき情報の公表を行うものとする。
① 本学関係者が、感染症にり患した場合、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に基づき、その地域を管轄する行政機関において公表されるが、感染拡大のリスクなどを総合的に勘案し、当該行政機関と連絡・調整を行ったうえで、本学において公表することがある。
② 公表に当たっては、「感染症法」及び「個人情報保護の関係法令」を遵守するとともにプライバシーの保護に十分配慮する。
③ 感染症にり患した者が出た場合、その者が、症状が出た日の2日前以降に学内に出入りしていれば原則公表し、そうでなければ公表しない。
2. 公表する内容
感染者の接触状況や感染拡大のリスクなどを総合的に判断し、その地域を管轄する行政と連絡・調整を行った上で、感染者の特定に至らない範囲で、次の情報のうち必要な情報を公表することとする。
① 感染者の情報
判明日、現在の状況等
② 感染者の行動歴等の情報
本学施設を含む利用施設等
③ 集団感染等が確認された場合には、該当する本学関係施設等
④ 本学が行う感染拡大防止対策及び今後の対応